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山岳救助・・・これはどうしたものか?

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「山岳救助に過失」賠償確定=死亡男性遺族、北海道警訴え―最高裁

時事通信 12/1(木) 17:59配信
 北海道積丹町の積丹岳(1255メートル)で2009年、道警による救助活動中に遭難者の男性=当時(38)=が滑落し死亡した事故をめぐり、男性の両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は道側の上告を退ける決定をした。

 決定は11月29日付。計約1800万円の賠償を命じた二審判決が確定した。

 警察の救助活動に過失を認め、賠償を命じた判決が確定するのは極めて異例。山岳救助の在り方にも影響を与えそうだ。

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  男性は09年1月、スノーボードをするため入山して遭難。道警の救助隊が発見して下山する途中、男性を乗せたストレッチャーがくくり付けた木から離れ、滑落した。男性は発見されたが、凍死が確認された。 
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こういう訴えが通ってしまうと、今後様々な分野での救助活動においても同様の裁判が起こるかもしれませんね!

猛吹雪の中での作業。

救助員らも切迫した命の危険があったわけです。

救助に向かってくださったことだけでも感謝の念に堪えないというのが普通ではないでしょうか?

山岳救助は言うに及ばず、消防、警察、自衛隊、海保など救助作業に関わる方々はたくさんいますが、残念な結果になることだってあるわけです。

現場の士気に大きな影響を及ぼしかねません!

一般の我々だって突発的なことが起こる救助作業に参加することだってあるわけですが場合によってはイタイ家族によって『訴えられる』危険性があることを知っておかなくてはなりません。

今話題の駈けつけ警護だってバカ左翼に自衛隊員が訴えられるかも?

最低、最悪な判例です。


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