カニかご漁をしている我が家です。
カニの流通における裏話を一つ!
現在と言うか昔からですが、カニについては漁獲しても良いサイズを甲羅の大きさで決めています。
また、メスについてはどの種類のカニにおいても禁止されています。
しかし、国内においてメスのカニが普通に流通している不思議がありますが、これらは主に外国(ロシア産が多い)から輸入されたものです。
でもね、実を言うと外国においても、ロシアにおいてもメスの捕獲は厳禁です。
ではなぜ、流通するのか?
漁獲され通関を通る時には物として扱われるらしいのです?
かなりな拡大解釈ですがカニでは無く、物です。
そこには様々な思惑があり、政治的、経済的な交流を考えると大人な判断です。
でも、国内において獲るのは漁業者はもちろんですが、一般市民もお縄ですので知っておきましょう。(お店から物品として購入し、持つのは問題ない)
さて、主に籠で漁獲されるカニですが対象とされるカニ以外はすべて海に戻すことになっています。
しかし、ヒトデ等の害種も戻せと言うのはあんまりだということで最近許可が変更になりました。
話を若干戻し、市場に射イバラガニが水揚げされていました。
このカニは漁業権の対象から外れているので誰が漁獲しても問題ないのですがそこはやはりメスだけは戻すようです。
その昔、オホーツク公海で根室漁協所属のカラスガレイ中型底刺し網漁船がこのイバラガニを混獲して水揚げし検挙されたことがあります。
漁業権には問題ないのですが、対象魚種では無かったので海に戻せと言う点で引っかかったようです。
このように、漁業権などはけっこう曖昧な部分が多く、立ち位置によって解釈が違いトラブルの元になることが少なくないです。
そんな羅臼漁協の市場を見学できるのですが、昔は許されなかったこと!
時代は変わりましたね!
ガイドが必要なので興味のある方は観光協会を通してください。